規約 |
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本会は、広島県地域森林管理技術・技能審査認定協会(以下「広島県地域審査協会」という。)という。 |
本会は、「森林に将来も森林としての十分な機能を持たせ、森林を利活用」する為の森づくり活動を行う者が安全な作業を行う技術・技能を体系的且つ段階的に向上させるため、安全な森林管理の技術・技能習得制度(以下「森林管理技術・技能習得制度」という)を構築し、その普及に努めるとともに森林管理技術・技能の指導者層の拡充を図り、もって森づくり活動の推進を図ることを目的とする。 |
本会は、前条の目的を達成するために、日本森林管理技術・技能審査認定協会(以下、日本審査協会という。)『森林管理技術・技能(伐木・造材)習得に関する規定』第3条第3項・第5条・第8条第4項・第13条第1項に基づく審査機関として、次の事業をおこなう。
(1) 森林管理技術・技能研習会(以下「研習会」という)及び森林管理技術・技能審査会(以下、「審査会」という)の実施。なお、審査対象ランクは3及び4とする。
(2) 審査合格者の登録申請事務
(3) 森づくりビギナー〈以下「ランク1」という。〉及び森づくりリピーター(以下「ランク2」という)の認定。
(4) 団体会員へ「ランク1」認定ができることの承認。(認定証発行は、当該団体が広島県地域審査協会に申請し地域審査協会名で行う。)
(5) 安全な森林管理の技術・技能習得制度の普及・啓発
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
相互ネットの賛助会員になられると、年に4回行われる定例会(無料)にご参加いただけるとともに、隔月に発行される相互ネットだよりを5部受け取ることができます。また、各種イベントに5名まで無料でご入場いただけます。 |
本会の会員は、次の団体とする。
(1) 日本審査協会の会員で、研修会及び審査会実施の能力を有すると認められる団体。(総会決議)
(2) 前項以外に、本会事業に協力・支援可能であると認められた団体。(総会決議) |
会員になろうとする者は入会申込書を提出し、総会で承認を得るものとする。 |
本会の年会費は、総会で決定する。
2 年会費以外のもの(寄付)に対しては、これを妨げない。
3 既納会費は、不返還とする。
4 会計年度は6月1日から翌年5月31日までとする。
5 年会費は登録人数掛け1,000円とする。 |
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することが出来る。この場合には会長は、その総会の日の10日前までにその会員に対し、その旨を書面で通知し、かつ総会で弁明する機会を与えるものとする。
(1) 会費を6ヶ月以上滞納したとき
(2) 本会の会員としての義務に違反したとき
(3) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったとき
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本会に次の役員をおく。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 事務局長
(4) 会計
(5) 広報
(6) 監事 |
会長及び監事は、総会において選任する。
2 副会長・事務局長・会計・広報は、会長指名とする。
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会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理し、会長が欠けた時は代行する。
3 事務局長は、会長の意向を受け会の運営及び事務全般を取り仕切る。
4 会計は、金銭の管理をし、総会において収支報告及び予算案の提出をする。
5 広報は、広報活動・渉外を行う。
6 監事は、会計による収支の監査をし、総会においてその報告をすると共に各会議において意見を述べることができる。 |
役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の業務、運営に関し、会長の諮問に答え各会議に出席し意見を述べることができる。 |
総会は、年1回の通常総会と必要に応じて臨時総会を開催し、会長がこれを召集する。
2 総会以外の会議は、業務の必要に応じ会長がこれを召集する。
3 総会の決議は、出席者の過半数をもってする。 |
総会、会議において、次に掲げる事項の記録をしなければならない。
(1) 総会、会議の日時、場所
(2) 出席者名
(3) 議案
(4) 決議事項 |
本会の解散は、総会において2/3以上の決議を経なければならない。 |
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広島県地域審査協会
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